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セミナー

プール安全監視セミナー開催の案内について

平成24年6月25日付け、警察庁生活安全局生活安全企画課犯罪抑止対策室長名義の事務連絡により、プール監視業務は警備業法第2条第1項 第1号又は第2号に該当する警備業務に当たると明確化されました。

プール監視業務の契約を取得したいが、業務内容が不明であり、概要だけでも知りたいとの要望が加盟会社から多数いただいたことから、この度、更なる認識の向上を目的に、「警備会社で契約を取得する者を対象としたプール安全監視セミナー」を、開催することにいたしました。

プール監視業務を受託する上での現状や課題とともに、この業務の可能性と展開についても解説します。